盛岡大学・盛岡大学短期大学部

セクシュアル・ハラスメントの防止のために

社会的にセクシュアル・ハラスメントが問題になっています。これは、相手を対等な人間としてではなく性的対象と見て心理的身体的に傷つけ圧迫するものです。学内外での学習・研究活動・各種実習・就職活動・アルバイト先などにおいて、学生生活の安全をおびやかすいかなるセクシュアル・ハラスメントも許されるものではありません。

本学では、教育研究活動の場としてよりよい環境づくりのため、セクシュアル・ハラスメントを未然に防ぐことに取り組んでいきます。万一、そのような事態が発生すれば(訴えがあれば)、真相を究明し、学生の立場に立って行動し適切に対応します。

(1)セクシュアル・ハラスメントとは

  1. 相手に性的言葉を投げかけたり、相手が望まない行為を要求したりして精神的・身体的苦痛を感じさせること。またそれを拒んだ者に不利益を与えたり嫌がらせに及んだり、それをほのめかしたりすることをいいます。

    a.言葉の問題:性的な内容を含む冗談を言う、性的にからかう、執拗に食事やデートに誘うなど。

    b.視覚的な問題:相手の体をじろじろ見る、わいせつな写真を目につきやすい場所に置くなど。

    c.行動の問題:身体に不必要に接近したり触れる、性的関係を強要する、ストーキング、無言電話など。

  2. 教員は成績を評価し、ゼミや卒業論文の指導などを行い、学生の将来に多大な影響力をもっています。この影響力を利用し、その結果学生の学習環境が損なわれるようなことも考えられます。これはアカデミック・ハラスメントと言われています。

(2)セクシュアル・ハラスメントの被害にあったなら

セクシュアル・ハラスメントの被害にあっていると自分が感じたら、自分を責めたりしないで事態が悪化しないうちに解決に向けて行動を起こすことが大切です。はっきり自分の意思表示をしたはずなのに相手が聞き入れなかったり、断れば学生生活に支障があると思われるときは相談窓口に助けを求めてください。

  1. 〈不快感を意思表示〉まず、自分が不快に感じていることは、直接口頭又は文書で相手にわかるように伝え、自分の態度をはっきり示してください。
  2. 〈記録〉セクシュアル・ハラスメントは第三者には実態がわかりにくいので被害にあった時、あったと思った時は、誰からどの様な被害を受けたかなど詳しく記録しておくことが大切です。その記録が客観的に判断する材料になり、問題解決の手掛かりになることがあります。
  3. 〈相談〉大学の相談担当者、学生部窓口、公的相談窓口、信頼できる周囲の人に相談してください。

(3)加害者にならないために

セクシュアル・ハラスメントは感じ方が個人によって異なるために判断がつきにくいと考えられがちです。「そんなつもりはない」「あまり意識がなかった」という言葉をよく耳にします。不快さの基準は、受けた側の判断によります。不快感を与えた言動があれば、セクシュアル・ハラスメントにあたる可能性が高いと考えられます。

相手から不快感の意思表示があれば、謝罪する、言動を改善するなど速やかに対応してください。知らず知らずの内に自らが加害者にならないようにすることも大切です。

(4)セクシュアル・ハラスメントに関する規則について

セクシュアル・ハラスメントの防止及び対策についての規則は学生便覧に掲載しています。

(5)相談担当者

短期大学部の相談担当者は学生便覧に掲載しています。

相談者は、秘密を厳重に守ります。

(6)学外の公的機関の窓口

岩手県警本部性犯罪被害相談窓口 0120-797-874
岩手労働局雇用均等室 019-604-3010 FAX 019-604-1535
岩手県弁護士会 019-651-5095