盛岡大学・盛岡大学短期大学部

高等教育の修学支援新制度

文部科学省
「高等教育の修学支援新制度」

文部科学省の2020年(令和2年)4月より開始される高等教育の修学支援新制度は、修学意欲がありながらも、経済的な理由により進学が困難な学生の経済的負担の軽減を目的とした、新しい支援制度です。

高等教育の修学支援新制度では、「大学等における修学の支援に関する法律」に基づき、一定の要件を満たすことの確認を受けた大学等を対象機関とすることとされています。

【高等教育の修学支援制度に係る本学の取り扱いについて】

盛岡大学・盛岡大学短期大学部は、「高等教育の修学支援制度(授業料減免・給付型奨学金)」の対象機関に認定されています。

盛岡大学・盛岡大学短期大学部では、「高等教育の修学支援制度」の対象者の入学時納付金(入学金、授業料、諸経費)について以下のとおり取り扱います。

  1. 「入学金」については、入学試験要項及び入学手続要項に記載の納入期日までに所定の額を全額納入してください。入学後、修学支援区分(減免決定額)に応じた金額を還付します。ただし、本学に入学しなかった場合には、入学金は還付いたしません。
  2. 入学後に所定の減免申込手続をもって授業料等の減免対象であることが確認できた人には、「給付奨学金振込口座」への振り込みを行います。還付時期については、入学後にお知らせします。
  3. 「入学金以外の納入金」については、提出された「採用候補者決定通知」に記載されている支援区分に応じた金額を減免します。本学から別途送付する納付書により納入してください。

※「高等教育の修学支援制度」の内容・詳細は文部科学省の特設ページをご覧ください。

【機関要件の確認申請書】

本学が文部科学省に確認を受けた「機関要件確認申請書」の内容については、次のとおりです。

高等教育の修学支援制度に関する問い合わせ先

盛岡大学・盛岡大学短期大学部事務局
学生部支援課

TEL 019-688-5558(直通)