平成16年4月から、学校教育法第109条第2項により、全ての大学は教育・研究等の状況について7年以内ごとに文部科学大臣が認証する評価機関の評価を受けることが義務付けられました。
盛岡大学は、平成28年度に続き令和5年度に公益財団法人日本高等教育評価機構による大学機関別認証評価を受審し、令和6年3月15日付で、同機構が定める大学評価基準に適合していると認定されました。
本学は、今後も建学の精神に基づき、教育、研究の充実及び地域貢献活動等に一層努力してまいります。
盛岡大学短期大学部は、一般財団法人大学・短期大学基準協会による認証評価を令和5年度に受審し、令和6年3月8日付けで適格と認定されました。今回の認定は、平成28年度に続き3回目となります。本学は、今後も建学の精神に基づき教育及び研究の充実を図り、地域連携活動等に一層の努力をして参ります。
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