盛岡大学・盛岡大学短期大学部

在学中に止むを得ない事情により、休学や退学を願い出る場合は、クラス担任とよく相談の上、学生部に願い出の書類(所定用紙あり)を提出してください。原則として異動が発生する期日の1ヶ月前までに提出してください。願い出の時期によっては、願いのとおり許可されなかったり、学納金の納付義務が生じたりするので事前によく相談してください。

休学願

  1. 病気等止むを得ない事情により継続して3か月以上修学することができない場合は、「休学願」を提出してください。
  2. 休学の期間は、復学後の在籍期間、科目履修の関係から次のとおりです。
    1. 1年間休学 4月1日から翌年31日まで
    2. 前期休学 4月1日から9月30日まで
    3. 後期休学 10月1日から翌年3月31日まで
  3. 休学の期間は1年を超えることはできません。特別の事情がある場合は引き続き1年間だけ休学を許可することがあります。(休学延長)
  4. 病気による休学の場合は医師の診断書を添付してください。

復学願

  1. 休学期間が終了し復学する場合は、「復学願」を提出してください。休学期間であっても、その理由が解消された場合は、学長の許可を得て復学することができます。
  2. 病気で休学した場合は、回復した旨医師の診断書を添付してください。

退学願

  1. やむを得ず退学する場合は、学生証を添えて「退学願」を提出してください。
  2. 退学する期日の学期まで学納金は納入済でなければなりません。

他大学受験について

  1. 他の大学へ入学又は編入学等を志願する場合は、学長の許可を受けなければなりません。