次の基準に該当する場合で、所定の届出により許可された場合には理由ある欠席扱いとする。
原則として理由ある欠席の場合は、当該教科の担当者より補講またはレポート・課題等を与え欠席時間を回復するものとする。何らかの形で回復した場合は3分の1欠席数に算入しない。
理由ある欠席は以下のとおりとする。
- 学修関係
- 学外実習の期間及びそれに要する日。(実習担当者または学生部の証明を要する。)
- 就職関係
- 就職試験日及びそれに要する日。(就職担当者または学生部の証明を要する。)
- 課外活動関係
- 学友会課外活動部のサークル同好会が平常時加盟している連合体が主催する行事に参加する場合。(学生部の証明を要する。)
- 地域社会などの教育的行事の一環として正式な文書等による出演参加の依頼のあった場合。(学生部の証明を要する。)
- 病気、事故等
- 病気、事故による場合。(学生部の証明を要する。)
- 病気により一週間以上欠席する場合には、医師の診断書等を添付する。
- 感染症
- 感染症の場合は、学校保健法及び同施行規則に規定する「出席停止の期間等の基準」による期間。(診断書添付、学生部の証明を要する。)
- 忌引
- 配偶者 10日
- 父母 7日
- 子 5日
- 祖父母、曽祖父母、兄弟、姉妹 3日
- 伯叔父母 1日
(学生部の証明を要する。)
- 交通機関の遅延・運休
- 気象警報等や交通機関の運行休止や遅延その他、これに準ずる理由により通学が困難な場合。
- その他
- 学生部長がやむを得ないと認めた場合。