盛岡大学聖陵同窓会会則
第1章 総則
第1条 本会は盛岡大学聖陵同窓会と称し、事務局を盛岡大学内に置く。
第2条 本会の目的は会員の親睦を図り、母校の発展に寄与するものとする。
第3条 本会はその目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 会員の親睦を図ること
(2) 総会を開催
(3) 会員名簿、会報を作成すること
(4) 母校の事業に協力し後援すること
(5) その他本会の目的達成のために必要と認める事項
第2章 会員
第4条 本会は次の会員をもって組織する。
(1) 正会員は盛岡大学の卒業生
(2) 賛助会員は盛岡大学教職員
(3) 名誉会員は本会に功労のある者で役員会の推薦する者
(4) 準会員は盛岡大学在学生
第3章 役員
第5条 本会に次の役員を置く。
(1) 名誉顧問 1名
(2) 顧問 若干名
(3) 名誉会長 1名
(4) 会長 1名
(5) 副会長 2名
(6) 事務局長 1名
(7) 運営委員 若干名
(8) 会計監事 2名
第6条 名誉顧問には学校法人盛岡大学理事長を推戴する。
2 顧問には盛岡大学学生部長及び会長歴任者を推戴する。
3 名誉会長には盛岡大学学長を推戴する。
4 会長、副会長、事務局長及び会計監事は会員の中から総会において選出する。
但し、副会長及び会計監事のうち1名は現職の教職員を充てる。
5 運営委員は原則として卒業年次ごとに各学科より2名を選出する。
6 運営委員の中から若干名の事務局員を選出する。
第7条 役員の任期は2年とし再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じた場合における残任期間中の役員は会長が委嘱する。
第8条 会長は会務を統括し、本会を代表する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはこれを代理する。
3 事務局長及び運営委員は、会長の要請に応じ会務の執行にあたる。
4 事務局長は日常業務の運営及び会計経理の総括責任者とする。
5 会計監事は会務及び会計を監査する。
第4章 集会
第9条 総会は、通常総会及び臨時総会とし、会長が招集する。
2 通常総会は年1回とし、原則として6月に招集する。
3 臨時総会は必要の都度招集する。
4 運営委員会は会長が招集する。
5 事業計画及び予算並びに事業報告及び決算は通常総会における議決又は承認事項である。
6 総会の招集が困難なときは役員会をもって総会にかえることができる。
第5章 会計
第10条 入会金及び終身会費は、次のとおりとし、盛岡大学入学時に納入するものとする。
(1)入会金 5,000円
(2)終身会費 10,000円
2 既に納めた会費は、いかなる事由があっても返還しない。
3 本会の会費は入会金及び終身会費並びに寄付金をもってこれに充てる。
4 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第6章 支部組織
第11条 本会は、必要に応じ支部を設置する。
第12条 支部は、一定の地域内に居住する会員をもって構成する。
第13条 支部を設置する際は、別紙1 同窓会支部登録・変更申請書に会則及び役員名簿等を添えて会長に申請するものとする。
第14条 支部を申請する場合は、次の基準を満たしていなければならない。
(1) 支部の構成員は、盛岡大学聖陵同窓会の会員であること
(2) 申請時には5名以上の会員を有していること
(3) 支部長などの役職者が明確であること
(4) 本会則第2条に規定する目的を共有すること
(5) 営利的及び政治的な活動は行わないこと
第15条 支部の設立は、会長及び副会長並びに事務局長の議を経て承認する。
2 前項の規定にかかわらず、会長は支部活動を鑑みて、副会長及び事務局長の了承を得て設立を認めることができる。承認の結果はただちに会員に報告しなければならない。
第16条 支部に支部長を置く。
2 支部長の選任は、当該支部の会則によるものとする。
3 支部長は、支部を代表し、会務を統括する。
第17条 支部長などの役職者が選任又は改選された場合は、別紙1 同窓会支部登録・変更申請書により速やかに事務局に届け出るものとする。
第18条 支部の運営は、当該支部の会則によるものとする。
第19条 支部は、別に定める盛岡大学聖陵同窓会支部活動費補助規程により補助金の交付を受けることができる。
第7章 補則
第20条 緊急を要する事由が生じたときは、会長が役員を招集し、その議決によって処理することとする。
2 会員は、その氏名、住所、職業等に異動のあったときは、その都度本会に通知するものとする。
3 会員は、会長の許可を得て本会の支部を適宜の地に設置することができる。
4 この会則を改正しようとするときは、総会の議決を要する。
附 則
この会則は昭和60年4月1日より施行する。
この改正会則は、平成5年11月13日から施行する。
この改正会則は、平成7年4月1日から施行する。
この改正会則は、平成15年12月13日から施行する。ただし、第10条第1号の規定は、平成16年度入学生から適用する。
この改正会則は、平成25年2月23日から施行する。(支部組織)
この改正会則は、令和6年9月7日から施行する。ただし、第10条第1号の規定は、令和8年度入学生から適用する。(会計)